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自動車事故 | 特別法

人身損害については、民法の特別法として自動車損害賠償保障法が 民法709条に優先して適用されるようです。自賠法3条に規定されている 運行供用者責任は民法709条よりも広く損害賠償責任を認めるような内容になっているようです。自動車事故の加害者には重い責任が課せられているようですが、その責任はそれぞれ目的を異にしているようですので、刑事上では無罪になったり行政処分を受けなかったからといって、民事上の損害賠償責任を免れるとは限らないのです。

話し合いにより解決するケースが普通なのですが、被害者から過大要求がなされたり感情がもつれたような場合や、両者の過失割合について見解が対立したような場合には、残念ながら調停や民事訴訟に発展するケースもあり、何れにしても解決には時間と手間とを要しているようですので、自分の責任で起こした事故とはいえ、気が重いものといわなければならないのです。自賠法の対象となるのは人身損害だけですから物件損害については自賠法は適用されず、原則に戻って民法709条が適用されることになるようです。

一つの事故で同時に人損と物損が発生することもあるようですが、その場合でも人損については自賠法が優先的に適用され、物損については民法709条が適用されることになるようです。事故を起こした運転者が受ける点数処分なのです。行政処分は交通違反の箇所でも説明したように点数制をとっているのです。制保険と呼ばれているとおり、付保が強制されている保険なのです。

例えば、あなたが自分の自動車に知人の甲さんを同乗させて走行中、あなたの一方的過失で、乙さん運転の自動車に衝突し、甲さんと乙さんとに怪我を負わせるとともに、乙さんの自動車を壊してしまった場合を考えてみるようにしましょう。自賠法は、公道を走る車には必ず自動車損害賠償責任保険をつけることを義務づけているようですので、人身損害についてはよほどのことがない限りこの自賠責保険から基本的な補償がなされるようです。