自動車事故 | 対応
自動車事故を起こすと、まさにこの罪が科せられるようです。またさらに新しく危険運転致死傷罪がつくられ、悪質な自動車事故への対応は厳しくなっているようです。点数制度に基づく運転免許の取消しや、90日以上免許の効力の停止をしようとするときは、公安委員会は公開による意見の聴取を行うことになっているようです。意見の聴取を行うときは、公安委員会は当事者に対し、処分の理由、意見聴取の期日及び場所を期日の一週間前までに通知してくるようです。
被害者に与えた損害を賠償することが必要になるようです。民法709条にもとづく責任なのです。また自動車事故は過失でも犯罪ということになればいわゆる前科者になるようです。会社などで懲戒解雇や休職などの処分を受ける可能性もあるということを覚えておくようにしましょう。当事者は期日に出席して、有利な証拠を提出することができるのです。行政処分と呼ばれるものなのです。加害者が賠償しなければならないものは、被害者が直接こうむった修理代や治療費、葬祭費用などの損害だけではないようです。
点数制度はご存知かと思うのですが、自動車事故や交通違反によって所定の点数がつけられているのです。事前手続ですが、運転免許の取消しや効力の停止がなされ、その処分に不服がある場合には、当の公安委員会に異議申立てをすることができるようです。ケガや死亡によって与えられた精神的な損害などもつぐなう義務があるようです。
また、この民事責任は運転者だけが負うものではなく、運転者の使用者や保護者、車の所有者も共同責任とされる場合があるようです。その点数の過去3年間の合計が一定の点数以上になると、免許証の停止や取り消しなどの処分がなされることになるようです。異議申立ては処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に書面でしなければならないのです。もっとも異議申立てについては処分をした当の行政庁が裁決するわけですから、処分が覆ることはあまり期待できないのです。
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