自動車事故 | 死亡
自賠責保険に加入していればそれだけで安心かといえば、決してそうではないのです。自賠責保険での保障額は、死亡事故の場合で最大3000万円、後遺障害の場合でも最大4000万円に過ぎないのです。しかし、自動車事故の場合どちらが被害者で、どちらが加害者となるかはそう簡単に割り切れない場合が多々あるようです。一方でどちらも過失があり、またどちらも損害が生じてしまうというように複雑化することもあるようです。
人身事故を起こして行政処分を受けても刑事処分が無くなることはないので注意が必要となるようです。人身事故で課せられる行政処分は、事故の規模や被害者のケガの大きさ、加害者の悪質性などによって変わってくるようです。実際に自動車事故による裁判判例を見ると、この程度の金額では全て賄いきれないケースが多いようです。日本で最も高額だった自動車事故による損害賠償額は約3億5900万円にも及びているようです。これは加害者が高速道路で事故を起こし、助手席に同乗していた被害者に重度の後遺障害を負わせてしまったことによってくるようです。
この場合互いに相手に対して、相手の過失に応じた損害賠償を求めることになるようです。したがって、自分も相手もどちらも被害者でもあって、またどちらも加害者であるといえるようです。なお、自賠責保険の場合、死傷した方を被害者、死傷させた方を加害者としているようです。 反則金や罰金、点数共に事故の内容によって変わってくるようですので注意するようにしましょう。また、悪質な人身事故や死亡などの重大な人身事故を起こしてしまうと、引かれる点数が多くなりすぎて免停や免許停止になってしまうようです。
後遺障害による賠償金が2億5千万円を超える判決が7件あったようです。この他にも、自動車事故では1億円を超えるケースは決して珍しくはないようです。加害者とその車、事故現場の状況を確認する必要があるようです。被害者となった場合、まずは、今後の賠償を請求する相手を特定しなくてはならないのです。そこで運転していた加害者が誰かを確認することになるのです。行政処分とは、運転免許取り消し、運転免許停止。 民事責任なのです。
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