自動車事故 | 責任
責任は,自動車事故により他人に損害を与えたことについて,金銭的賠償という形で問題となる責任なのです。 刑事責任や行政上の責任は,国が加害者に対して下すものとなっているようですので,被害者の方が積極的に何か行動しなければならないケースは通常あるようです。また、クルマ対クルマの事故でも、信号待ちで停車しているクルマへの追突やセンターラインをはみ出して対向車と衝突といったケースのように、すべての過失が一方の運転者にある事故も少なくはないようです。相手のクルマの過失がゼロならば、たとえ運転者がケガをしたり死亡しても、相手のクルマの自賠責保険や任意の対人保険は支払われないようです。
談交渉を成立させたほうが双方にとって楽なのです。お互いの歩みよりも必要かと思われているようです。ちなみに、保険請求権は2年、損害賠償請求権は事故後3年で時効により消滅してしまうのです。どうしても事故後の示談交渉が成立しない場合は、まずは自動車事故紛争処理機関で相談されるのが良いかと思うのです。自動車事故が、人身事故か物損事故かで、その後の処理が大きく変わるようです。一例を挙げると、人損の場合は自動車損害賠償保障法の適用があるようですので、俗に強制保険と呼ばれることもある自賠責保険によって被害の回復が図られるのです。
こういう事故が起こったときに最低限の補償をしてくれるのが、任意保険の自損事故保険なのです。運転者が自らの責任で起こした自動車事故によって死亡したり、傷害または後遺障害を被った場合に保険金が支払われるようです。最近は保険会社によっては、示談交渉のための弁護士費用特約が特約として用意されていたり、交渉に関するアドバイスが受けられたりするタイプの自動車保険も販売されているのです。
詳しくは各保険会社で確認が必要になっているようです。自動車事故、自動車保険の種類によっては、過失があっても示談交渉の担当者が付けられない場合があるのです。最大限あなたにできることは、相手方に対して訴訟等を起こし、損害賠償請求権を判決により認めて貰い、損害賠償請求権の時効を、事故の時より3年間という本来の時効期間から、確定判決の時から10年間という長期の時効期間に延長をし、その10年間で加害者が資力を蓄えるのを待ち、取り立てる、という方法位なのです。
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