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自動車事故 | 内容

物損事故の場合でも違反行為がある場合は、道路交通法違反に問われるのです。処分は、過失の内容、被害の程度、被害の回復、被害者の加害者に対する感情などが総合的に判断され、科されることになるようです。 行政処分とは、運転免許の停止や取消し等であり、刑事処分では業務上過失致死傷罪などで裁判所から罰金等を科せられることになるようです。

自動車事故を起こしてしまった場合、加害者は被害者に発生した損害を賠償しなければならないようですが、これは民事責任といわれるものなのです。この他に刑事責任が問われたり、行政処分がなされたりすることがあるようです。行政処分として、運転免許の取消し・停止処分や反則金の納付があるのです。行政処分は、原則として住所地を管轄する公安委員会が行うのです。尚、過去の違反歴の有無、回数により免許停止等の処分期間が定めらるようですので、処分がこない場合もあるなどケースバイケースによるところが多いのです。

もっとも、信号無視など事故態様が悪質であったり、死亡事故など結果が重大であったり、同種前科等がある場合などは、法廷に召喚されて禁固刑などを科せられるケースもあるようです。自動車事故は人の身体や生命につき被害が発生する人身事故と、車両等につき被害が発生する物損事故にわかれているようです。民事責任についていえば、自動車事故は民法709条が規定する不法行為の一つですから、同条に基づく 損害賠償責任が発生することになるようです。

民事上の損害賠償責任は、被害者の被った損害を填補し、原状回復を計ることを目的としているようです。刑事責任は、主として犯罪の一般的予防と制裁を目的としているのです。行政処分は、交通の安全確保のため、悪質・危険な道路交通法の違反者を道路交通の場から排除することを目的としているようです。さらに、あなたが起こした事故により被害者が受けた人身及び物件損害について賠償する責任が発生するのです。