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禁固刑や懲役刑が想定されるような重大な事故の場合には、示談書が提出できれば、執行猶予のつく可能性が少しでも出てくると思われているのです。 自賠責保険なのです。人身事故にだけ適用され、支払われる金額の限度額は、傷害で120万円、死亡に対しては3000万円、重度後遺障害に対しては4000万円と決まっているのです。自動車事故は民法上の不法行為ですから、民事上の消滅時効期間は3年間となるようです。つまり、自動車事故から3年以内に訴訟提起するなどする必要があるのです。

ただし、3年後もなお治療が継続しているような場合は別なのです。なお、自賠責保険の被害者請求は事故から2年以内にする必要があるようですので注意するようにしましょう。しかし、被害者がまだ治療中の場合には、被害者側の承認印を示談書に貰うことができないようです。その場合には検察庁に出頭した際に、治療中のため示談解決には到らないことと誠意を持って被害者に対応している旨を申告するにとどまるようです。

示談交渉とは、具体的に言うと損害賠償金の額を決めることなのです。最終的には、自動車事故の処理はお金で解決することになるようです。ある程度治療が進むと、保険会社は、早く示談させようと病院に問い合わせるなどして活動してくるのです。保険会社にとっては早く示談を成立させた方が得だからなのです。なお、重傷事故を起こした人が以前に重大な刑事処分を受けていたり、交通三悪と云われる酒酔い運転・ひき逃げ・無免許運転を伴う場合には、執行猶予がつかない可能性が強いのです。

示談交渉では加害者と被害者双方が納得した上で、損害賠償が行われるのです。加害者側が被害者側の提示額に納得できない、被害者側が加害者側の提示が低すぎると感じる、などの理由で示談が成立しなければ、簡易裁判、あるいは訴訟を起こし民事裁判への流れとなっているのです。示談案を提示してくるようです。保険会社の提示額に不満がある場合、あるいは、提示額が妥当か分からない場合は、印鑑を押す前に弁護士に相談する方がいいと思うのです。