自動車事故 | 刑罰
死亡事故、重症事故、後遺障害が伴う事故の場合、懲役刑、禁固刑に科せられることもあるようです。 刑事責任は、刑罰の規定されている法律を犯したときに発生するのです。例えば、道路交通法違反の場合、軽微な違反は交通反則通告制度によって、反則金を納めれば刑事責任は追及されないようですが、反則金を納めなかったり、悪質な違反の場合は、刑事責任を追及され裁判にかけられるのです。
たかが本当に有利な解決をしようと思うなら、必ず訴訟の能力と経験のある専門家に相談し、示談交渉と訴訟の両面から事案を検討することが必須になっているようです。民事上の責任が私人間を規律するのに対し、刑事上の責任は国と私人間を規律するものなのです。民間業者や行政書士には交渉代理権はないのです。報酬目的で示談交渉等の代行を行っているとすれば、弁護士法72条に違反する違法行為ですので、くれぐれも注意するようにしましょう。自動車事故による刑事罰は人身事故に対する刑法の業務上過失致死傷罪と道路交通法違反の罰則があるようです。
民間業者や行政書士は訴訟代理権もないようですので、訴訟は時間と手間がかかるなどとアドバイスをして最初から訴訟を避け、不利な金額での示談をすすめるようなケースが散見されるようです。アルコール濃度が基準を超える上、千鳥足だったりしてアルコールの影響で正常な運転ができないと認定されると酒酔い運転になるのです。
15点以上の減点は免許取消しなので酒酔い運転は一発でアウト、減点13点となる0.25cc以上の酒気帯び事故は、前方不注意などによる減点も加算されて15点を超え、免許取消しの可能性があるのです。業務上過失致死傷罪はたんなる過失致死傷罪より重く、5年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金となっているようです。判決を得れば事故日から5%の遅延損害金もとれるようですし、損害額の10%程度の弁護士費用も相手方から取れるのでので、事案によっては裁判をした方が圧倒的に有利な場合は多々あるようです。
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