自動車事故 | 過失
自動車事故で他人にケガをさせたり、死亡させたりすると、業務上過失傷害罪や業務上過失致死罪に問われ、5年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金に処せられるのです。これらの処分は、被害者と示談をしてもその責任を免れることはないようですので注意するようにしましょう。公安委員会の処分に不服のある場合には、裁判所に対して処分の取消しの訴えを提起することができるようです。
公安委員会に対する異議申立てをしないで、直ちに裁判所に訴訟を提起することもできるようです。業務とは、本務であること兼務であることを問いません。職業であるかどうかも問わないのです。車を運転すること自体が業務になって、その行為自体が人に危害を加えかねない危険な行為なのだということが前提となっているようです。民事上の責任とは、被害者に与えた損害をどのように賠償するかという、損害賠償責任のことを言うのです。人身事故や物損事故にかかわらず、加害者はこの責任を負うことになるようです。
取消訴訟は、処分があったことを知った日から3か月以内に提起しなければならないのです。また、処分の日から1年を経過したときは提起できないのです。公安委員会に対する異議申立てをした場合には、これらの出訴期間は裁決があったことを知った日または裁決の日から起算するようです。無免許運転、酒酔い運転、ひき逃げなどをすれば、業務上過失傷害罪や業務上過失致死罪に道路交通法違反が加わりきびしい処罰を受けることになるようです。
これは罰金をはらったから、刑罰を受けたからといって、この民事上の責任がなくなることはないようです。また事故を起こした本人だけが負うものでもなく、その使用者などもその責任を負うことになるようです。行政処分は公安委員会が独自の判断で行うものなので、制度的には刑事責任とはリンクしていないようです。従って、刑事裁判において、過失がなかったとか違反事実がなかったということで無罪となっても、当然に既になされた行政処分が取り消されるわけではないようです。行政処分、刑事処分、民事上の損害賠償責任が発生するのです。
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