自動車事故 | 人身
人身事故でも絶対に刑事処分が科せられるというわけではないようです。自動車事故を起こした場合、加害者は法律上の責任を負うことになるのです。自動車事故があたりまえになった現在、被害者の損害を償う民事責任だけに注目しがちなのですが、加害者は法を犯したという刑事上の責任も負わされることを忘れてはいけないのです。また、加害者には、これら法律上の責任の他に道義的な責任があることは言うまでもないのです。
民間業者や行政書士は訴訟代理権もないようですので、訴訟は時間と手間がかかるなどとアドバイスをして最初から訴訟を避け、不利な金額での示談をすすめるようなケースが散見されるようです。事故の内容、その他により、被害者側が加害者側に対し重い処分を科したいかどうかの意思によって左右されることが大きいのです。被害者側が重い処分を希望すると、刑事処分も重いものとなると思うのです。判決を得れば事故日から5%の遅延損害金もとれるようですし、損害額の10%程度の弁護士費用も相手方から取るようですので、事案によっては裁判をした方が圧倒的に有利な場合は多々あるようです。
人身事故を起こした際は、3ヵ月後くらいに検察庁から出頭要請があるようです。この出頭要請があった場合は、刑事処分が科せられる可能性が高いようです。検察庁からの出頭要請がない場合は、刑事処分はなしということになるようです。自動車を運転する者が、必要な注意を怠ったことにより死亡・傷害などの自動車事故を起こすと、刑法第211条2項の自動車運転過失致死傷罪による刑事責任を問われることになるようです。
また、危険な運転で人を負傷させた者、あるいは死亡させた者は、刑法第208条の2の危険運転致死傷罪が適用されるようです。また、裁判はある程度時間がかかるようですが、自動車事故の場合は半年程度の簡単な手続きで終わる裁判も多々あるようです。自動車事故の刑事処分を重くしようという傾向にあるのです。検察庁からの出頭要請があった場合、一番軽い人身事故である治療期間が15日未満の傷害事故でも、罰金の額は12万円以上となることが多いのです。
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