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自動車事故 | 行政処分

交通違反の行政処分は、過去3ヵ年以内に付加された違反点数の累積と行政処分暦を基本として行われる。と言う事も知っていて欲しいと思うのです。最もポピュラーな自家用自動車総合保険を例に取りますと、甲さんと乙さんとの人身損害については対人保険金、乙さんの車両の損害については対物保険金が支払われ、しかも、示談代行制度により、保険会社に被害者との示談折衝を代行してもらえるようです。

去2年間に交通違反点数の付加=違反点数の履歴が無く、その後違反点数3点以下の軽微な違反歴があった場合、その日から3ヶ月を過ぎてから3点以内の違反があった場合は、その前の違反点数は加算されず、違反点数の累積は3点以内となっているようです。行政上の責任とは、事故を起こしたものが公安委員会より運転免許の取り消しや停止などの処分を受けることなのです。これは過去3年間の交通違反などに対して所定の点数を付け、違反点数が一定の基準に達すると処分する、点数制に基づいて行われているのです。

不幸にして民事訴訟等に発展したような場合でも、交通損害賠償に精通した弁護士を代理人として立ててもらえる制度になっているようです。弁護士費用等の裁判費用も原則として保険会社の負担となるようですのでこの点でも心配は不要になっているようです。累積点数が行政処分点数に達し、行政処分の免許停止を受けその停止期間を終了した時点において行政処分点数は累積から削除され累積点数0となるようです。

民事責任をめぐる問題については、人身事故の被害者は加害者に対して損害賠償を請求することができることとなっているようです。この損害賠償に関しては、損害賠償責任保険の制度があるのです。この保険制度は、他の分野に比較すると整備されているようですが、依然としてこの問題に伴うさまざまな問題があるのです。また、あなたの車両の修理費等の損害についても、車両保険条項に基づき保険会社から補償してもらえるようですし、あなたと甲さんとのお怪我に対しては搭乗者傷害保険金の支払対象となるようです。