自動車事故 | 物損
人身事故の場合、加害者が単なる過失でも刑事責任を追及されるようですが、物損事故の場合は通常ありません。そのため、物損事故では警察の作成した実況見分調書等が開示されず、後日、民事裁判となったときに事故態様に関して見解の食い違いが表面化することも少なくはないようです。護士が交渉をすれば、実際に裁判をしなくても裁判基準まで金額が上がることが多々あるようです。
なお、判決を得れば事故日から5%の遅延損害金及び、損害額の10%程度の弁護士費用も相手方から取れるようですので、事案によっては裁判をした方が有利な場合は多々あるようです。物損事故で事故処理を行うと、追突した側への行政処分が通常軽くなるのです。刑事処分はないようです。また、自動車事故の行政処分の基準となる付加点数が、付加されないなどのこともあるようです。支払わなくてもいい、ということはないようです。当然与えた損害についてその過失分は損害賠償義務があるようです。義務を金銭にて果たさない限り、勝手にこの義務が消えるものではないのです。消えるとしたら被害者が損害賠償請求を取り下げた場合のみなのです。
自動車事故に遭われて身体の異常を感じたときは、直ぐに病院で診察を受けて診断書を作成してもらい、警察にも人身事故として処理するよう申し出ることが必要になっているのです。裁判はある程度時間がかかるようですが、自動車事故の場合は半年程度の簡単な手続きで終わる裁判も多々あるようです。追突した側となってしまった場合、被害者側から提示された損害賠償の額を、これらの点も考慮して、示談交渉を成立させる必要があるようです。提示額が高いと感じられても、もし人身事故で処理していた場合に来るであろう行政処分、罰金などを考えると、妥当な額ということもあるかもしれないと思うのです。
訴訟は時間と手間がかかるという誤った先入観にとらわれていると、不利な示談を強いられることとなるよですので注意するようにしましょう。民間業者や行政書士には交渉代理権はないようです。報酬目的で示談交渉等の代行を行っているとすれば、弁護士法72条に違反する違法行為ですので、くれぐれも注意するようにしましょう。人身事故では、懲役刑、禁固刑、罰金刑などの刑事処分が科せられるようです。
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